雇用安定措置について

JOB SECURITY

雇用安定措置について

同一組織内での派遣就業が
3年満了を

迎えられるみなさまへ

WHAT IS JOB SECURITY

雇用安定措置とは?

▶労働者派遣法により定められている、

引き続き働き続けたい方への派遣元事業主の対応です

労働者派遣法が2015年9月に改正され、

同一組織内で継続して派遣就業できる期間が

最長で3年間と定められました。

雇用安定措置とは、派遣労働者が派遣就業終了後も

“働き続けたい”と希望された際の

派遣元事業主の対応を指します。

FLOW OF JOB SECURITY

雇用安定措置対応の流れ

雇用安定措置の対象となる方

2015年9月30日以降に契約された方で、同一組織内での派遣就業が3年満了を迎られる方が対象です。

対象の方にご要望をお伺いします。

上記に該当する方は『雇用安定措置のご要望確認』(別紙)にてご要望の内容をお知らせ下さい。

ご要望に応じて。三信興業が対応いたします。

三信興業での雇用安定措置を希望される場合、『雇用安定措置のご要望内容』に応じて対応をいたします。

対応完了後も求人情報を求人情報をご利用いただくことができます。

次のお仕事が決まった場合や、ご自身がお仕事を辞退された場合、雇用安定措置の対応は 完了となります。対応完了後も引き続き、求人情報をご利用いただくことが出来ます。

DETAIL OF JOB SECURITY

雇用安定措置の詳細

➀派遣先へ直接雇用を依頼します

直接雇用をご希望される場合、三信興業の担当者が現在就業されている派遣先企業へ、直接雇用を依頼します。

※直接雇用が確約されるものではありません。

直接雇用に至らなかった場合は、


以下の②~④のいずれかの対応を行います。

 ※ご要望をお伺いした上で、みなさまの雇用安定を最優先いたします。

みなさまのスキルや ご経験、就業状況などを総合的に判断し、必要な雇用安定措置を行ないます。状況によりご要望に添えない場合もございます。

ご了承ください。

②新たな派遣先をご案内します(※合理的な範囲に限ります)

三信興業での雇用安定措置を希望される場合、『雇用安定措置のご要望内容』に応じて対応をいたします。

※合理的な範囲とは?

賃金と所定労働時間は?原則、現行の時給・所定労働時間と概ね同程度
通勤時間は?現在の通勤時間と同等か片道30分以内の増加、 もしくは片道1時間以内
職種は?経験職種、希望職種、現在の就業職種のいずれか
派遣期間社会保険加入用件を満たす期間の仕事

③三信興業での無期雇用をご提案します

以下の用件を満たす方が無期雇用提案の対象となります。

[1]1日7時間以上、週35時間以上勤務できる方

[2]希望する方の中から選考承認された方

(労働契約法第18条に基づく無期転換の申し込みは対象外)

[3]当社が定めた勤務場所に勤務できる方

④その他安定した雇用の継続に必要な対応をいたします。

キャリアアップにつながる『キャリアアップの相談』ができます。

今後、キャリアアップを検討される際にご活用下さい。

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